邦人等拘束リスク、デモ等の巻き込まれリスクへの対策など、現地で活動する社員、ご家族様の安全を守るためのサービスを提供します。

背景

・中国においては、中華人民共和国反間諜法、いわゆる「反スパイ法」により現地において邦人が拘束される事案が発生しています。

・反スパイ法は2014年に制定されましたが、2023年7月に改訂されスパイ行為の定義が拡大されたところです。

・日本国外務省海外安全ホームページにおいても注意喚起されていますが、スパイ行為の定義が極めて広くなり、「(同法に)列挙されているもの以外にも様々な行動が幅広くスパイ行為とみなされたり、当局によって不透明かつ予見不可能な形で解釈される可能性があります。」

・特に台湾有事などの際には、上記のリスクが飛躍的に高まることが予想されます。

ご提案

・防衛省にて専門的な経験を積んだコンサルタントが、クライアント企業様の特性や現地駐在社員、ご家族様、出張者などの状況に応じて拘束を避ける対策、リスク低減対策を講じます。

・また、クライアント様のニーズに応じて、日本企業や欧米企業が安全上不利益を被った事例や、反スパイ法や国家動員法などの改正、運用状況をウオッチし、報告いたします。

〈参考〉

反スパイ法第4条において定められたスパイ行為

・スパイ組織及びその代理人が実施する、若しくは他人に指示、資金援助して実施する、又は国内外の機構、組織、個人がそれと互いに結託して実施する、中華人民共和国の国家安全に危害を及ぼす活動。

・スパイ組織に参加する、若しくはスパイ組織及びその代理人の任務を引き受けること、又はスパイ組織及びその代理人に頼ること。

・スパイ組織及びその代理人以外のその他の国外の機構、組織、個人が実施する、若しくは他人に指示、資金援助して実施する、又は国内の機構、組織、個人がそれと互いに結託して実施する、国家秘密、インテリジェンス及びその他国家の安全と利益に関わる文書、データ、資料、物品の窃取、偵察、買収、不法提供、又は国家の職員を策動、誘惑、脅迫、買収し、裏切るようにさせる活動。

・敵に攻撃目標を指示すること。

・その他のスパイ活動を行うこと。