【海外安全 危機管理ニュース】中国でスパイ容疑で拘束された邦人、懲役3年6か月の実刑判決
中国邦人拘束 コンサルティング
ニュース:
・中国で、いわゆる反スパイ法違反容疑で、おととし3月に拘束されたアステラス製薬の60代の男性社員に対し、7月16日中国の裁判所は懲役3年6か月の実刑判決を言い渡しました。
・判決を傍聴していた金杉憲治大使は「日本人の拘束は日中間の人的往来を阻害する最大の要因の一つである」と苦言を呈した模様です。具体的な違反内容は明らかになっていません。
・当該のアステラス製薬社員は中国駐在が長く、帰国直前当局に拘束されました。
コメント:
・反スパイ法は2014年に制定されましたが、2023年7月に改訂されスパイ行為の定義が拡大されたところです。定義拡大により「当局によって不透明かつ予見不可能な形で解釈・運用される可能性(日本国外務省)」がますます大きくなり、邦人の拘束リスクをゼロにすることは非常に困難であるといえます。
・弊社では、拘束リスクをゼロに近づけるため、クライアント様の特性、行動などを基にきめ細かいコンサルティングを提供しています。(了)
〈参考〉
反スパイ法第4条において定められたスパイ行為
・スパイ組織及びその代理人が実施する、若しくは他人に指示、資金援助して実施する、又は国内外の機構、組織、個人がそれと互いに結託して実施する、中華人民共和国の国家安全に危害を及ぼす活動。
・スパイ組織に参加する、若しくはスパイ組織及びその代理人の任務を引き受けること、又はスパイ組織及びその代理人に頼ること。
・スパイ組織及びその代理人以外のその他の国外の機構、組織、個人が実施する、若しくは他人に指示、資金援助して実施する、又は国内の機構、組織、個人がそれと互いに結託して実施する、国家秘密、インテリジェンス及びその他国家の安全と利益に関わる文書、データ、資料、物品の窃取、偵察、買収、不法提供、又は国家の職員を策動、誘惑、脅迫、買収し、裏切るようにさせる活動。
・敵に攻撃目標を指示すること。
・その他のスパイ活動を行うこと。